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「あずま南地区」の住居表示を実施します
「あずま南地区」の現地調査のお知らせ
区域内にお住いの方や法人の方を対象に、建物や世帯の状況、また事業所の所在などについての確認を行うためお伺いさせていただきます。
目的:正確な住居表示の実施並びに住居表示新旧対照表の作成のため
期間:令和6年2月20日(火曜日)から2月29日(木曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)
調査員:公共地研株式会社(市委託業者)の調査員
(腕章及び調査員証を携帯しています。)
目的:正確な住居表示の実施並びに住居表示新旧対照表の作成のため
期間:令和6年2月20日(火曜日)から2月29日(木曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)
調査員:公共地研株式会社(市委託業者)の調査員
(腕章及び調査員証を携帯しています。)
「あずま南地区」の住居表示を実施します
令和4年9月20日、本市の都市計画においてあずま南地区が市街化調整区域から市街化区域に編入され、令和5年3月の朝霞市議会を経て、住居表示を街区方式で実施することとなりました。
実施区域
・地区:大字根岸及び大字台の各一部(あずま南地区)
・面積:約13.5ヘクタール
・用途:地域経済の活性化と雇用の創出につながる、工業系の土地利用
・面積:約13.5ヘクタール
・用途:地域経済の活性化と雇用の創出につながる、工業系の土地利用
住居表示を実施すると
現在、土地の表示方法である地番を住所として使用していますが、住居表示実施後は、土地の地番とは別に、建物に一定の方法で住居番号を定めて住所の表示を行います。
朝霞市では、住居表示の方式を街区方式としていますので、住居表示の実施後は、「町名」、「街区符号」、「住居番号」を用いて住所を表します。
(例)
住居表示実施前 朝霞市 大字根岸1234番地5
住居表示実施後 朝霞市 ●●町▲丁目 ■番 ◆号
(町名) (街区符号)(住居番号)
朝霞市では、住居表示の方式を街区方式としていますので、住居表示の実施後は、「町名」、「街区符号」、「住居番号」を用いて住所を表します。
(例)
住居表示実施前 朝霞市 大字根岸1234番地5
住居表示実施後 朝霞市 ●●町▲丁目 ■番 ◆号
(町名) (街区符号)(住居番号)