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婚姻届

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0144807 更新日:2024年4月1日更新

 法律上、婚姻を成立させるために届出いただくものです。

届出期間

届出た日が法律上の婚姻日になり、期間はありません。

届出が受理された日から効力が発生します。

※外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3ヶ月以内に報告の届出をしてください。

届出先

夫または妻の本籍地もしくは所在地(住民登録地)

※届出地により、住民票への反映及び戸籍の記載に要する日数が異なります。

届出人

夫および妻
※婚姻適齢(夫妻ともに満18歳)に達していることが必要です

届出に必要なもの ●届書(夫妻の署名及び成人2人の証人の署名があるもの)

●窓口に来られる方の本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など)

 詳しくはこちら [PDFファイル/128KB]をクリックしてください。

●婚姻によって氏が変わる方の個人番号カード、住民基本台帳カード

注意事項

●届書の用紙はA3サイズに限られます(戸籍法施行規則第59条)

 なお、届書は全国の市区町村の窓口にあります。

●届出書に証人(成人2人)による証人欄への署名が必要

●届出人の押印は任意です。押印した方は押印した印鑑もご用意ください。

●新しい本籍がおけるかについては、予めその市区町村にお問い合わせください。

●夫または妻、夫と妻が外国籍の方の場合、婚姻届に必要な書類等が国ごとに異なりますので、予めご相談ください

●令和6年3月1日から戸籍謄本または抄本の添付が不要になります

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