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婚姻届
法律上、婚姻を成立させるために届出いただくものです。
届出期間 |
届出た日が法律上の婚姻日になり、期間はありません。 届出が受理された日から効力が発生します。 ※外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3ヶ月以内に報告の届出をしてください。 |
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届出先 |
夫または妻の本籍地もしくは所在地(住民登録地) ※届出地により、住民票への反映及び戸籍の記載に要する日数が異なります。 |
届出人 |
夫および妻 |
届出に必要なもの | ●届書(夫妻の署名及び成人2人の証人の署名があるもの)
●窓口に来られる方の本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など) 詳しくはこちら [PDFファイル/128KB]をクリックしてください。 ●婚姻によって氏が変わる方の個人番号カード、住民基本台帳カード |
注意事項 |
●届書の用紙はA3サイズに限られます(戸籍法施行規則第59条) なお、届書は全国の市区町村の窓口にあります。 ●届出書に証人(成人2人)による証人欄への署名が必要 ●届出人の押印は任意です。押印した方は押印した印鑑もご用意ください。 ●新しい本籍がおけるかについては、予めその市区町村にお問い合わせください。 ●夫または妻、夫と妻が外国籍の方の場合、婚姻届に必要な書類等が国ごとに異なりますので、予めご相談ください ●令和6年3月1日から戸籍謄本または抄本の添付が不要になります |