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市税等の口座振替不能通知書を廃止します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0149772 更新日:2024年2月5日更新

市税等の口座振替ができなかった場合に発送している「口座振替不能通知書」を、令和6年2月から廃止いたします。

口座振替で納付されている方は、納期限の前日までに預貯金口座の残高を御確認ください。
 
口座振替不能となった場合は、納期限から約20日経過後に納付書を兼ねた督促状を市から発送いたしますので、そちらでご納付くださいますようお願いいたします。なお、再振替は行いませんのでご了承ください。

督促状の発送前までにご納付いただく場合には、収納課に納付書の発行をご依頼いただくか、各支所、出張所の窓口で直接ご納付ください。

なお、口座振替できなかった日(納期限)から納付されるまでの日数と市税等の税額に応じ、法令に基づいて延滞金が計算されます。

対象税目

市民税・県民税(普通徴収)

固定資産税・都市計画税

軽自動車税(種別割)

国民健康保険税