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たばこ税手持品課税の概要
令和3年度たばこ税手持品課税の概要
たばこ税関係法令の改正により、国のたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率が平成30年・令和2年・令和3年の各年において段階的に引き上げられています。
たばこ税の税率引き上げに際し、税率の引き上げ日の午前0時現在において、たばこ販売業者(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者)が販売のために所持しているたばこについて、税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。(このことを「手持品課税」といいます。)
令和3年度の手持品課税における市たばこ税の税率は1,000本当たり430円です。
令和3年10月1日に、2万本以上の製造たばこを販売用に所持しているたばこ販売業者の方が対象となります。
申告書の提出(申告期限:令和3年11月1日)
申告書の提出先は、 営業所または貯蔵場所の所轄税務署です。
令和3年10月1日分の「たばこ税等の手持品課税納税申告書」は、8月下旬にたばこ販売業者の方へ郵送しました。(お手元に届いていない方は、最寄りの税務署へご連絡ください。)
納付方法(納付期限:令和4年3月31日)
市たばこ税の納付については、申告書に同封された朝霞市の納付書をご使用ください。
申告書の提出期限から納期限まで約5か月ありますので、ご注意ください。