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本文

【記者発表資料】職員の懲戒処分について

実施月日・工期等

令和5年5月10日

 

主催者・関係者

朝霞市長

 

事業内容等​

処分年月日

令和5年5月10日

処分内容

減給10分の1 3月

所属名

福祉部生活援護課

職位

主事級

年齢

27歳

事件の概要

 被処分者は、令和5年4月12日から4月17日までの間、正当な理由なく欠勤し、再三にわたる職場からの連絡に応答することなく職場との連絡を絶った。

 この行為は、信用失墜行為の禁止を定めた地方公務員法第33条に違反するとともに、職務上の義務違反に該当するため、懲戒処分を行った。

その他

 被処分者は、令和5年1月にも、同様の行為により懲戒処分(戒告)を受けている。

 

写真

 

問い合わせ

朝霞市 総務部 職員課 人事研修係

Tel 048-463-1111(代表) 内線 2352

Tel 048-463-3191(直通)