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【記者発表資料】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します
日時
1)プッシュ型支給
ひとり親世帯:6月30日(木)
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯:8月4日(木)
2)申請により支給となる方は順次申請が必要
会場
朝霞市役所
開催地等
朝霞市
事業内容等
1 目的
令和4年4月26日の国の原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議において「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」が決定され、低所得の子育て世帯に対して、児童1人当たり5万円を支給する子育て世帯生活支援特別給付金を支給することが決定されました。
本市においても、食料等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯(ひとり親世帯、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯)に対し、生活の支援を行うため、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
2 支給対象者
(1)低所得のひとり親世帯
1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る)
3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(2)ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方(申請不要)
2)上記の方のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満))を養育する方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方、または直近で新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
3 支給金額
児童1人当たり50,000円
※申請方法等の詳細は、市ホームページ等でお知らせします。
予算・人員等
対象者数 ※国の内示額による
ひとり親世帯:対象世帯数600世帯、対象児童数886人
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯:対象世帯数700世帯、対象児童数808人
事務費など | 20,989,000円 |
支援金 | 84,700,000円 |
合計 | 105,689,000円 |
その他
厚生労働省コールセンター
フリーダイヤル 0120-400ー903(平日9:00~18:00)
問い合わせ
朝霞市 こども・健康部 こども未来課 こども給付係・こども未来係
Tel048-463-2834(こども給付係直通)