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朝霞市建設工事における前金払及び中間前金払の支払限度額の廃止について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0152501 更新日:2024年4月1日更新

 建設業者の資金調達の円滑化を図り、公共工事の適正な施工及び適正な履行の確保を図ることを目的として、令和6年3月1日以降に契約を締結する建設工事等から、前金払及び中間前金払の支払限度額の上限を廃止します。​

改正概要
  改正後 改正前
前金払 契約金額の40%以内(上限なし) 契約金額の40%以内(支払限度額:2億円)
中間前金払 契約金額の20%以内(上限なし) 契約金額の20%以内(支払限度額:1億円)

 

適用の時期

令和6年3月1日以降に建設工事の請負契約を締結する案件から適用します。

※令和6年3月1日より前に契約を締結した工事については、従前のとおりとなります。