本文
【令和5年3月31日で終了】保育料等の日割り計算(令和4年度)
新型コロナウイルス感染症拡大による
登園自粛に応じた利用者負担額(保育料)等の減額変更(令和4年度)
※令和5年3月31日で終了します。
朝霞市では、令和4年度において新型コロナウイルス感染症拡大に伴う登園自粛の日数に応じて保育料の日割り計算を行います。計算方法については登園自粛要請の有無で異なりますので以下内容をご確認ください。
なお、公設保育園においては、3~5歳児クラスにおける給食費についても、保育料と同様の取り扱いとなります。
計算方法
国の考え方に基づき、月ごとに登園日数または※自粛欠席日数に応じて以下のとおり計算を行います。(10円未満切り捨て)
※ 自粛欠席日数とは次の内容に該当する日数を指します。
1 陽性者となり欠席した場合
2 濃厚接触者となり欠席した場合
3 PCR検査等を受検し、結果が判明するまでの欠席期間
4 感染疑いにより医師から登園しないよう指示を受けた欠席期間
※ 臨時休園日も市で把握し日割りの対象に含めます。
【登園自粛要請期間中】(令和4年4月)
月の保育料 × その月の登園日数 / ※25(分母固定)
【登園自粛要請期間外】(令和4年5月以降)
月の保育料 × (※25 - 自粛欠席日数) / ※25(分母固定)
※ 土曜日が閉所となる施設に在籍する方の保育料を計算する際は25を20とします。
※ 給食費の計算をする際は25を20とします。
還付までの流れ
日割り計算により保育料等が減額変更となり過誤納付金が生じている方について、以下のとおり還付の手続きを行います。
保育所をご利用の方(朝霞市に保育料または給食費を納付している方)
保育料が減額変更となった旨の通知(利用者負担額変更通知書)を送付(3カ月分)
令和4年度については、3カ月分(4月~6月、7月~9月、10月~12月、翌1月~翌3月)をまとめて対象期間の最終月の翌々月に「利用者負担額変更通知書」をお送りします。
通知がお手元に届きましたら、金額及び登録されている引落口座情報に誤りがないかご確認ください。
還付先の口座については原則、引落口座への振込みとさせていただきます。
引落口座の登録を行っていない方は、通知が届いてから1週間以内に口座振込依頼書の提出をお願いします。(利用者負担額変更通知書に同封します。)
※ 提出がありませんと還付の処理ができませんので必ずご提出ください。
なお、引落口座以外への振込みをご希望の方は口座振込依頼書をダウンロードしていただき、記入、押印のうえ、口座情報がわかる資料(キャッシュカード等の写し)を添付し提出してください。
口座へのお振込み(還付)
利用者負担額変更通知書を送付する際に振込予定日についてはお知らせしますが、通知を送付した翌月にお振込みできるよう準備させていただきます。
還付の具体例
4月~6月の期間において減額変更となった月がある場合、8月に「利用者負担額変更通知書」をお送りし、9月に引落口座または振込依頼書に記載された口座にお振込みします。
認定こども園または小規模保育施設をご利用の方(施設や運営法人などに保育料を納付している方)
減額変更となる月の翌月中旬に変更となる旨の通知を送付します。保護者の方への通知内容を施設及び運営法人にも通知しておりますので、精算の時期等は施設にお問い合わせください。