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成年後見制度のご案内
成年後見制度とは
認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々が、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活に配慮すること)についての契約や遺産分割などで不利益を受けたり、本人の尊厳を失うことがないように、主に法律面から本人の権利を守るための制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
法定後見制度
すでに判断能力が低下している方のための制度です。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの支援内容に分かれ、本人や親族等の申立てにより、家庭裁判所が本人の支援者として適切な方を選任します。
申立てを行うことが出来る方は、本人・配偶者・4親等内の親族です。
任意後見制度
十分な判断能力があるうちに、将来の判断能力低下に備え、あらかじめ自ら希望に沿って、後見人や支援内容を決めておく制度です。
本人と任意後見人となる方が一緒に公証役場に行き、公証人が作成する公正証書で、任意後見契約を結んでおきます。判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から後見活動が開始されます。
「成年後見制度のごあんない」があります
財産や暮らしを守るため、成年後見制度に関する情報をわかりやすく説明したパンフレットを長寿はつらつ課が作成しています。長寿はつらつ課・地域包括支援センター・各公共施設で配布しています。
下記よりダウンロードできますので、ご活用ください。
成年後見制度に関する相談窓口
制度についてわからないことがあれば障害福祉課障害福祉係まで随時ご相談ください。
成年後見制度に関するお問い合わせ
法務省民事局
電話 03-3580-4111
※全国の家庭裁判所でも可
任意後見契約についての問い合わせ
日本公証人連合会
電話 03-3502-8050
※全国の公証役場でも可
専門職団体が設置している相談窓口
相談に際し、費用が必要となる場合がありますので、事前にご確認ください。
※団体名をクリックすると、各団体のホームページにリンクします。
団体名 | 電話 | 受付時間 | 住所 |
---|---|---|---|
|
048-865-5770 |
月曜日~金曜日 10時00分~12時00分 13時00分~16時00分 祝祭日を除く |
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂4-2-1 |
(公社)成年後見センター・リーガルサポート埼玉支部 | 048-845-8551 |
月曜日~金曜日 10時00分~16時00分 祝祭日を除く |
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-58(埼玉司法書士会内) |
埼玉司法書士会 |
面談相談(予約専用番号) 048-838-7472 |
月曜日~金曜日 10時00分~16時00分 祝祭日を除く |
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-58(埼玉司法書士会内) |
電話相談 048-838-1889 |
火曜日 13時00分~16時00分 祝祭日を除く |
||
048-857-1717 |
月曜日~金曜日 9時30分~16時30分 土曜日(相談専門) 10時00分~13時00分 祝祭日を除く |
〒338-0003 さいたま市中央区本町東1-2-5ベルメゾン小島103号 |
|
048-796-4562 |
火曜日 10時00分~11時30分 13時00分~15時30分 祝祭日を除く |
〒330-0842 さいたま市大宮区浅間町2-7 |
|
048-833-0647 |
月曜日~金曜日 10時00分~16時00分 祝祭日を除く |
〒330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-11(埼玉県行政書士会内) |
|
080-8915-8370 |
月曜日~金曜日 10時00分~12時00分 13時00分~16時00分 祝祭日を除く |
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂1-1-1朝日生命ビル7階(埼玉県社会保険労務士会内) |