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(令和5年度)10・11月は「いじめ防止月間」です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0144131 更新日:2023年9月30日更新
埼玉県では11月を「いじめ撲滅強調月間」に、朝霞市では10・11月を「いじめ防止月間」に制定し、いじめの根絶に集中的に取り組んでいます。いじめに遭ったり、気が付いたりしたら、一人で悩まずご相談ください。相談窓口の一覧は下記リンクよりご覧ください。
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