本文
新型コロナウイルス感染症対策に関する年金関連のお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策に関する年金関連のお知らせ
※詳しくは日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
【年金を受けている方】
年金を受けている方で、以下に掲載している届書の提出が必要な場合、提出が遅れたり、提出されていないときは、年金の支払いが一時止まることとなります。
しかしながら、外出による新型コロナウイルス感染症患者・感染者との接触機会を減らすなどの観点から、令和2年2月末日以降に提出期限がある以下の届書(2月以降に誕生月がある方の届書)の提出がなかった場合でも、当面の間、年金及び年金生活者支援給付金について、支払いを止めない取扱いとなりましたので、お知らせいたします。
〈対象となる届書〉
- 現況届
- 生計維持確認届
- 障害状態確認届
【国民年金を納めている方】
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
(参考)
日本年金機構 新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部リンク)
※郵送での手続きが可能です。※
問合せ先・関連情報リンク
【問合せ先】
日本年金機構 川越年金事務所
電話番号 049-242-2657
【関連情報リンク】
日本年金機構 新型コロナウイルス感染症関連情報(外部リンク)