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国民年金障害基礎年金裁定請求
裁定請求の手続き
障害基礎年金の請求は、「国民年金障害基礎年金裁定請求書」に下記の書類を添えて国民年金係に提出してください。
添える書類は請求内容により違いますので事前に国民年金係にご確認ください。
また、初診日が第2号および第3号被保険者期間中にある場合、請求先は日本年金機構になります。
請求するときに必要なもの
- マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 印鑑
- 請求者名義の預(貯)金通帳
- 国民年金障害基礎年金裁定請求書
- 診断書(呼吸器疾患の場合はレントゲンフィルムを添付)
- 病歴・就労状況等申立書
- 戸籍の全部事項証明書または戸籍謄本
- 1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子があるときは診断書(呼吸器疾患の場合はレントゲンフィルムを添付)
- 生計を維持している子がいるときは、そのことを明らかにできる書類
- 国民年金・厚生年金・共済年金から年金を受けている人は年金証書
- 障害の原因が交通事故等(第3者の行為)によるときは第3者行為事故状況届
- 受診状況等証明書(診断書「3」の欄の初診日が診療録で確認となっている場合、または診断書を作成した病院が最初に治療を受けた病院であれば、この証明書は必要ありません。病院をいくつも受診している場合や診断書を作成した病院と初診時の病院が異なっている場合は、最初の病院などで証明を受けてください。)
- 療育手帳・保健福祉手帳・体障害者手帳等の写し
- 所得状況を明らかにできる書類
- 加算対象者の在学証明書
上記5、6、7、9、12、13は所定の様式です。国民年金係までご請求ください。