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20歳前傷病による請求
20歳前に初診日がある場合には、20歳になったとき(障害認定日が20歳以降のときにはその障害認定日)に障害等級の1級または2級に該当する障害の状態になっていれば障害基礎年金が支給されます。
20歳前傷病による障害基礎年金の支給にあたって、受給権者本人の前年の所得により全額または半額の支給停止となる場合があります。
所得以外にも日本国内に住所を所有しなくなったとき等、支給停止となる場合があります。
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20歳前に初診日がある場合には、20歳になったとき(障害認定日が20歳以降のときにはその障害認定日)に障害等級の1級または2級に該当する障害の状態になっていれば障害基礎年金が支給されます。
20歳前傷病による障害基礎年金の支給にあたって、受給権者本人の前年の所得により全額または半額の支給停止となる場合があります。
所得以外にも日本国内に住所を所有しなくなったとき等、支給停止となる場合があります。