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被災された国民年金被保険者、年金受給者の免除
国民年金について
被災された国民年金被保険者につきましては、保険料の免除等の対応が取られます。
福島第一原子力発電所の事故に係る国民年金被保険者の方の保険料免除
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、非難指示、屋内退避支持を受けた次の対象市町村に、震災の発生日(3月11日)時点で住所を有していた第1号被保険者の方は申請による特例免除が受けられます。
なお、これらの方の特例免除は、国民年金法施行規則に規定された保険料を納付することが困難と認められるものと取り扱うこととされ、所得額及び被災状況の審査が不要となりました。ただし、対象市町村長による「3月11日現在に住所を有していた」ことの確認が必要となります。
(対象市町村)田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村
(対 象 期 間)免除及び若年者猶予の申請:令和4年6月分まで
学生納付特例の申請 :令和4年3月分まで
詳しくは、
日本年金機構のホームページ【震災に関する情報】をご覧ください。