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C型肝炎特別措置法の給付金の請求期限の延長
C型特別措置法の給付金の請求期限の延長
C型肝炎特別措置法の給付金の請求期限が2023年1月16日に延長されました。
1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品
(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、
C型肝炎ウイルスに感染された方は、法律に基づき国を相手とする裁判を提起し、
1)フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤が使用されたこと、
2)その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと、
3)症状、
を確認することができれば、給付金の支給を受けることが可能です。
出産や手術での大量出血などの際に、フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤が使用された方、
身に覚えのある方、もしと思われる方は、まずは肝炎ウイルス検診を受診しましょう。
朝霞市肝炎ウイルス検診について
www.city.asaka.lg.jp/soshiki/24/kannen.html
問い合わせ先等、詳しくは以下のファイルまたは厚生労働省のホームページをご参照ください。
C型肝炎特別措置法の給付金の請求期限の延長 [PDFファイル/113KB]
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150855.html