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朝霞市早期不妊治療助成事業(令和4年3月31日以前に治療を開始している方)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0135791 更新日:2022年12月2日更新

新型コロナウイルス感染拡大に伴う朝霞市早期不妊治療助成の時限的取扱い

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和2年度の朝霞市早期不妊検査・不育症検査、早期不妊治療助成については、取り扱いに変更が生じています。詳細は新型コロナウイルス感染拡大に伴う朝霞市早期不妊治療助成の時限的取扱いをご覧ください。

早期不妊治療助成(令和4年3月31日以前に治療を開始している方)

都道府県等で行っている特定不妊治療費の初回助成を受けた方のうち、治療開始時に妻年齢が35歳未満のご夫婦を対象に10万円を助成します。

対象となる方

次のいずれも該当している方が対象となります。

・申請時にご夫婦であって、双方または一方が朝霞市内に住民登録がある方

・埼玉県不妊治療費助成事業等の初回助成に係る、治療開始時の妻の年齢が35歳未満であるご夫婦

・埼玉県特定不妊治療費助成事業等の支給認定(初回助成)を受けた方

※他の都道府県・指定都市及び中核市で助成で助成を受けている場合、初回助成の支給認定になりません。

※先に保健所に埼玉県の不妊治療助成事業への申請をお済ませください。

対象となる治療

「体外受精」又は「顕微授精」
及び男性不妊治療のうち「精巣内精子採取術」を含む治療

※不妊治療実施証明書にあります治療区分がC・Fの場合は対象外になります。

助成額及び回数

対象となる治療の費用から、埼玉県不妊治療費助成事業等で受ける金額を除いた額に対して、10万円(千円未満切り捨て)を上限に助成します。

ご夫婦1組につき生涯1回までです。

提出書類

1 朝霞市早期不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)

2 埼玉県(県内指定都市等)不妊治療費助成事業支給決定通知書(以下「決定通知書」という。)の写し

  ※初回助成の記載があるものになります。

3 埼玉県(県内指定都市等)不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し

4 治療費領収書(原本)

5 住民票(原本)・・・公募による夫婦の確認ができる場合は省略可能です。
  ※夫婦が別世帯の場合はそれぞれの住民票が必要です。
   それぞれの住民票で婚姻関係が確認できない場合には、住民票と合わせて戸籍謄本が必要となります。

6 振込を希望する銀行口座(ご夫婦いずれかのご名義)の通帳等の写し

※口座名義、口座番号、店番号の記載がある部分の写し

申請先

健康づくり課(朝霞市保健センター内)までご提出ください。
<住所>朝霞市本町1-7-3

申請期限

「治療が終了した日の属する年度の末日」と「決定通知書による助成決定日から60日を経過した日」のいずれか遅い日(土日祝日にかかる場合は、前平日)までに申請してください。

申請書の様式(ダウンロード)

朝霞市早期不妊治療費助成事業申請書(様式第1号) [PDFファイル/143KB]

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