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成年後見制度のご案内
成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方が、財産管理や契約で不利益を受けたり、本人の尊厳を失うことがないように主に法律面から本人の権利を守るための制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
法定後見制度
既に判断能力が低下している方のための制度です。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの支援内容に分かれ、本人や親族等の申立てにより、家庭裁判所が本人の支援者として適切な方を選任します。
申立てを行うことが出来る方は、本人・配偶者・4親等内の親族です。
任意後見制度
十分な判断能力があるうちに、将来の判断能力低下に備え、あらかじめ自ら希望に沿って、後見人や支援内容を決めておく制度です。
本人と任意後見人となる方が一緒に公証役場に行き、公証人が作成する公正証書で、任意後見契約を結んでおきます。判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から後見活動が開始されます。
成年後見制度のごあんないを作成しました
財産や暮らしを守るため成年後見制度のごあんないを作成しました。ぜひご活用ください。
長寿はつらつ課・地域包括支援センター・各公共施設で配布しています。
成年後見制度のごあんないの内容
下記よりダウンロード出来ますので、ご活用ください。