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パブリックコメント(結果) 条例案(長寿はつらつ課)
地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な事項に関する基準を定める条例(案)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(案)のパブリックコメントの結果
趣旨・目的及び背景
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第44号。以下、「第3次地方分権一括法」という。)が施行されたことにより、「介護保険法」が改正されたことに伴い、法律で一律に定めていた「義務付け・枠付け」が見直され、厚生労働省令で定めてきた2つの事業についても、指定基準等を市の条例で定めることとなりました。
これまでの経過を踏まえ、朝霞市では、「朝霞市地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な事項に関する基準を定める条例(案)」及び「朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(案)を作成いたしましたので、市民の皆さんからご意見を募集するためのパブリックコメントを実施いたしました。
これまでの経過を踏まえ、朝霞市では、「朝霞市地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な事項に関する基準を定める条例(案)」及び「朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(案)を作成いたしましたので、市民の皆さんからご意見を募集するためのパブリックコメントを実施いたしました。
公表資料
意見を募集した期間
平成26年12月1日(月曜日)から平成27年1月5日(月曜日)
提出された件数
0件