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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に生活支援のための給付金を支給します。
※既に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けている方は対象外です。
・厚生労働省からのお知らせ
【厚生労働省給付金チラシ(全般)】
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)ご案内チラシ [PDFファイル/238KB]
【公務員の方や高校生のみを養育している方へ】
高校生を養育する方へのご案内 [PDFファイル/693KB]
【離婚した(または協議中)の方やDV(ドメスティック・バイオレンス)により避難中の方へ】
離婚した(または協議中)方やDV(ドメスティック・バイオレンス)により避難中の方へのご案内 [PDFファイル/956KB]
支給対象者
次のいずれかに該当する子育て世帯の方が支給対象です。※1
(1)令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和3年度分の住民税均等割が非課税(※1)である方
(2)(1)のほか、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障害児※2については20歳未満)※3)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
・ 令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年1月1日以降の収入が住民税均等割非課税の方と同様の水準となっている方
※1 今後、修正申告等により令和3年度住民税均等割が課税となった場合は、給付金を返還していただくこととなります。
※2 既に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けている方は対象外です。
※3 特別児童扶養手当の認定を受けている児童
※4 令和3年4月以降、令和4年2月末までに生まれる新生児も対象児童となります。
「住民税均等割が非課税の方」には、未申告者は含まれません。申告が済んでいない方、収入がなかったため申告を行っていない方などは、すみやかに申告を行ってください。
ご自身が給付金の対象となるかについては、以下のフローチャートを御確認ください。
簡易フローチャート(参考としてください) [PDFファイル/352KB]
支給額
対象児童1人当たり5万円
申請手続
要件によって、申請手続きの有無が異なりますので、次の表で御確認ください。
対象者 (保護者) |
養育要件 | 所得要件 | 申請手続きの有無 |
---|---|---|---|
A | 令和3年4月分の児童手当受給者(公務員以外) | 令和3年度の住民税均等割が非課税 |
※18歳に達する日以後の最初の3月31までの間にある児童分も含め申請不要 |
B | 令和3年4月分の児童手当受給者(公務員) | 令和3年度の住民税均等割が非課税 | |
C |
令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者
|
令和3年度の住民税均等割が非課税 | 不要 |
D |
令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格または、額改定の認定を受けた方(公務員以外) ※令和3年4月から令和4年2月までに出生したお子さんなど |
令和3年度の住民税均等割が非課税 | 不要 |
E |
令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格または、額改定の認定を受けた方(公務員) ※令和3年4月から令和4年2月までに出生したお子さんなど |
令和3年度の住民税均等割が非課税 |
|
F |
令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格または、額改定の認定を受けた方 |
令和3年度の住民税均等割が非課税 | 不要 |
G |
A~Fのいずれにも該当せず、令和3年3月31日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した児童のみを養育する方で、日本国内に住所を有する方または、令和3年4月1日以後に、同様の児童を養育し、日本国内に住所を有することになった方 ※主に高校生の年齢に該当するお子さんのみを養育されている方 |
令和3年度の住民税均等割が非課税 | |
H |
対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障害児※1は20歳未満)※2)を養育されている方 ※1 特別児童扶養手当の認定を受けている児童 ※2 令和3年4月から令和4年2月までに出生したお子さんも対象 |
【家計急変】 令和3年度の住民税均等割は課税だが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の家計が急変し、令和3度の住民税均等割が非課税の方と同様の事情にある方 |
様式: 申請書(請求書) 様式第3号 [PDFファイル/201KB] ※児童を養育している方のうち、主たる生計維持者を申請者としてください。 収入見込額申立書(家計急変者) 様式第4号 [PDFファイル/348KB] ※令和3年1月1日以降の収入が住民税均等割非課税相当見込みであることを記入してください。 所得見込額申立書(家計急変者) 様式第5号 [PDFファイル/524KB] ※収入見込額で基準(住民税均等割非課税相当)を満たす場合、提出の必要はありません。 |
申請手続きが「不要」の方 ※上記の表のA、C、D、Fに該当する方
申請は不要です。対象となる方へは個別に通知します。
児童手当または特別児童扶養手当の登録口座へ、随時、振り込みます。
なお、給付金の受け取りを拒否される場合には、「受給拒否の届出書 様式第1号」 [PDFファイル/69KB]の提出が必要となります。
※令和3年4月分の児童手当の受給者であっても、公務員の方は申請が必要です。
なお、令和3年4月分の特別児童扶養手当を受給している公務員の方は、申請不要です。
・支給時期
A、Cに該当する方は、令和3年7月28日(水曜日)に支給済
それ以外(D、F)に該当する方は、令和3年10月以降、個別通知のうえ随時支給予定
申請手続きが「必要」の方 ※上記の表のB、E、G、Hに該当する方
給付要件の審査や支払先口座の確認のため、申請手続きが必要です。
※申請は、8月16日(月曜日)から受付を開始しますので、郵送で申請手続きを行ってください。
・「所得要件」で令和3年度分の住民税均等割が非課税に該当する方(上記の表のA~G)
申請は、児童を養育している方のうち主たる生計維持者を申請者として、「申請書(請求書) 様式第3号」に必要事項を記入し、状況に応じて添付書類(※)とともに提出してください。
※添付書類は、「申請書(請求書)様式第3号」の提出書類欄の記載を御確認ください。
・「所得要件」で家計急変者に該当する方(上記の表のH)
申請は、「申請書(請求書)様式第3号」、「収入見込額の申立書(家計急変者用) 様式第4号」、「所得見込額の申立書(家計急変者) 様式第5号」(※1)に必要事項を記入し、状況に応じて添付書類(※2)とともに提出してください。
※1 収入見込額で基準(住民税均等割非課税相当)を満たす場合には、提出の必要はありません。
※2 添付書類は、「申請書(請求書) 様式第3号」の提出書類欄の記載を御確認ください。令和3年1月以降収入がなく給与明細などを提出できない場合には、「無収入に関する申立書」 [PDFファイル/64KB]の提出が必要となります。
・申請書、添付書類(様式)
申請書(請求書) 様式第3号 [PDFファイル/201KB]
収入見込額申立書(家計急変者) 様式第4号 [PDFファイル/348KB]
所得見込額申立書(家計急変者) 様式第5号 [PDFファイル/524KB]
・記入例
【記入例】申請書(請求書) 様式第3号 [PDFファイル/217KB]
【記入例】収入見込額申立書(家計急変者)様式第4号 [PDFファイル/403KB]
【記入例】所得見込額申立書(家計急変者)様式第5号 [PDFファイル/568KB]
【記入例】無収入に関する申立書 [PDFファイル/83KB]
・申請期間
令和3年8月16日(月曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで
・支給時期
令和3年10月以降、個別通知のうえ、随時支給予定
・申請方法
郵送で申請手続きを行ってください。
【申請先】
〒351-8501
朝霞市本町1-1-1 朝霞市役所 こども未来課こども給付係