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住居確保給付金の再支給の申請が可能になりました
過去に住居確保給付金を受給していた方へお知らせ
会社側の都合による解雇以外の離職や廃業、やむを得ない休業等の理由でも、申請日の時点で支給要件に合致する場合には、再支給の申請を行うことができるようになりました。
申請を希望される場合には、窓口での手続きが必要となります。
新型コロナウイルス感染防止のため、窓口でのご相談は予約制となっていますので、申請をご希望の方は、朝霞市福祉相談課(Tel:048-423-5082)までご連絡をお願いいたします。
申請期間 |
令和3年2月1日 火曜日 から 令和4年6月30日 木曜日 まで |
支給期間 |
上限3か月(※支給期間の延長はできません) |
要件 |
新規申請と同じです。詳しくは「住居確保給付金のしおり [PDFファイル/651KB]をご確認ください。 ※令和2年4月以降、一部要件が緩和されています。詳しくは、「福祉の総合相談をご利用ください」の「住居確保給付金の支給について」をご覧ください。 |
申請に必要なもの |
新規申請と同じです。窓口での相談時に申請書類をお渡しします。 |