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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(6月1日から対象者が変更になる予定です)
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」は、住民税均等割非課税世帯や新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する給付金です。
朝霞市臨時特別給付金受付窓口
朝霞市役所本館4階「401会議室」です
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日曜日、祝日を除く)
窓口の混雑緩和のためご協力をお願いいたします
コールセンター(048-463-0972)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日曜日、祝日を除く)
令和4年6月1日からの変更予定の内容
世帯全員の「令和4年度住民税均等割」が非課税の世帯の世帯に確認書をお送りする予定です
令和4年6月1日時点で朝霞市に住民登録があり、世帯全員の「令和4年度住民税均等割」が非課税の世帯(すでに支給対象となった世帯を除く)に「確認書」をお送りする予定です。
送付時期は現在のところ未定です。決まり次第このページでお知らせします。
令和3年12月11日から令和4年6月1日までの間に朝霞市に転入した世帯(一部の方が転入した世帯も含む)及び令和4年度住民税未申告の方がいる世帯
上記の場合は「確認書」が届きません。申請書による申請が必要となります。
なお、すでに臨時特別給付金を支給された世帯(他の市区町村からの支給も含む)は申請できません。
申請方法や時期等につきましては、現在のところ未定です。決まり次第このページでお知らせします。
令和4年1月1日時点で朝霞市に住民登録がない方は、住民登録があった市区町村が発行する「令和4年度分の非課税証明書」(世帯全員分)が必要となります。取得の方法は、それぞれの市区町村にお問い合わせください。
注意事項
すでに臨時特別給付金を支給された世帯は支給対象外となります。(追加で支給されるわけではありません)
世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている場合は、支給対象外となります。
家計急変世帯は令和4年1月以降に収入が減少した方が対象となります
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和4年1月以降の収入が減少(期間内の任意の1か月でも可)し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入(減少した月の収入の12倍の額)または所得の見込み額が「住民税非課税水準に相当する額以下」(下表参照)となった世帯
注意事項
新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少は支給対象外となります。
令和3年1月から12月までの収入減少での申請はできなくなります。
すでに臨時特別給付金を支給された世帯は支給対象外となります。(追加で支給されるわけではありません)
世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている場合は、支給対象外となります。
住民税非課税相当収入・所得限度額(1年間の額)
扶養人数 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
0人 | 100.0万円 | 45.0万円 |
1人 | 156.0万円 | 101.0万円 |
2人 | 205.7万円 | 136.0万円 |
3人 | 255.7万円 | 171.0万円 |
4人 | 305.7万円 | 206.0万円 |
5人 | 355.7万円 | 241.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 135.0万円 |
申請方法
※準備中
決まり次第、このページでお知らせします。
申請期間
令和4年6月1日水曜日から9月30日金曜日まで(当日消印有効)
申請書・申立書・記入例配布場所
※準備中
決まり次第、このページでお知らせします。
令和4年6月1日からの変更点一覧表
支給対象 | 支給要件 | 支給方法 | 対象外となる場合 | |
---|---|---|---|---|
1 | 令和4年度住民税均等割非課税世帯 | 世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯 | 「確認書」が郵送されるので、必要事項を記入して返送する | 令和3年度の支給対象となった世帯 |
2 | 「確認書」が届かない世帯 |
上記の世帯で令和3年12月11日から令和4年6月1日までの間に転入した世帯 |
申請書による申請が必要 令和4年度住民税非課税証明書が必要(令和4年1月1日時点で朝霞市に住民登録がない場合) |
すでに臨時特別給付金を受給されている場合は対象外(他市区町村からの支給も含む) |
令和4年度住民税未申告の方がいる世帯 | ||||
3 | 家計急変世帯 | 令和4年1月1日以降に収入が減少し、住民税非課税相当になった世帯 | 申請書による申請が必要 |
給付金の支給額
対象世帯1世帯あたり10万円(原則として、世帯主名義の口座に振り込みます)
給付金の支給時期
不備のない確認書または申請書を受理した日からおおむね20日後が目安です。
振り込み後に「決定通知書」をお送りします。
「令和3年度住民税均等割」が非課税の方
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(令和3年度)をご覧ください。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
朝霞市に居住しているものの、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に住民登録を移すことができずに避難している方でも、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を受給できる場合があります。
詳しくは、「【住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金】配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ」のページをご覧ください。
臨時特別給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。
- 朝霞市・埼玉県・厚生労働省等がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 朝霞市・埼玉県・厚生労働省等が支給のために、手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
- 現時点で、朝霞市・埼玉県・厚生労働省等が市民の皆さんの世帯構成や口座情報(口座番号や暗証番号等)等の個人情報を電話等で聞いたりすることは、絶対にありません。
ご自宅や職場等に、市役所、または埼玉県や厚生労働省(の職員)等をかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず、最寄りの警察署にご連絡ください。
問い合わせ・申請書等受付
朝霞市臨時特別給付金コールセンター
048-463-0972
メールアドレス:r-kyufukin@city.asaka.lg.jp
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日曜日、祝日を除く)
朝霞市臨時特別給付金受付窓口
〒351-8501 朝霞市本町1-1-1(朝霞市役所4階本館401会議室)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日曜日、祝日を除く)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後8時まで(土・日曜日、祝日を除く)
※制度の概要をお答えするコールセンターです。支給の手続きの方法や時期等に関するお問合せ先ではありませんので、ご注意ください。