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育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が改正されます!
この度、育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法が改正され、平成29年1月1日より施行されることとなりました。
改正の主なポイント
項目 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
1 | 介護休業の分割取得 | 介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能 | 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能 |
2 | 介護休暇の取得単位の柔軟化 | 1日単位での取得 | 半日単位での取得が可能 |
3 | 介護のための所定労働時間の短縮措置等 | 介護休業と通算して93日 | 介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能 |
4 | 介護のための所定外労働の制限 | 規定なし | 対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限(残業の免除)を新設 |
5 | いわゆるマタハラなどの防止措置の新設 | 事業主による妊娠等を理由とする不利益取扱いを禁止 | 左記に加え、上司・同僚からの妊娠等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主に義務付け |
詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(育児・介護休業法のページ)へ(リンク)
厚生労働省ホームページ(男女雇用機会均等法のページ)へ(リンク)
お問い合わせ
埼玉労働局雇用環境・均等室
〒330-6016
さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシスタワー16階
電話:048-600-6210