本文
令和6年11月分児童扶養手当から制度が変わります!
児童扶養手当法が改正され、令和6月11月分(令和7年1月支払)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
変更の時期
令和6年11月分の手当額(令和7年1月支払)から
(新たに申請をされる場合は令和6年10月1日申請分から適用されます。)
変更の内容
1 児童扶養手当の所得制限が変わります
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び 一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
税法上の扶養人数 | 本人 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円→690,000円 |
1,920,000円→2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 | 870,000円→1,070,000円 | 2,300,000円→2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円→1,450,000円 | 2,680,000円→2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円→1,830,000円 | 3,060,000円→3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円→2,210,000円 | 3,440,000円→3,600,000円 | 3,880,000円 |
2 第3子以降の加算額が変わります
第3子以降の加算額が引き上げられ、表のとおり第2子の加算額と同額になります。
児童の数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
3人目以降加算額 |
6,450円(1人につき) →10,750円(1人につき) |
所得に応じて 6,440円 ~ 3,230円(1人につき) → 所得に応じて 10,740円 ~ 5,380円 |
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方
申請は不要です。
上記以外の方
令和6年10月1日以降にこども未来課への申請が必要です。 申請に必要なものはこども未来課までお問い合わせください。