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自立支援教育訓練給付金制度・高等職業訓練促進給付金等支給制度(ひとり親家庭生活支援制度)
※各手当の支給については申請が必要となります。事前にお問い合わせください。
市では、ひとり親家庭の方の就業を支援するため、次のひとり親家庭生活支援制度を設けています。制度の利用にあたっては、事前にこども未来課までお問い合わせください。
自立支援教育訓練給付金制度
ひとり親家庭の父または母の能力開発を支援し、自立支援を図るため、指定の教育訓練講座を受講した場合、費用の一部を助成します。
対象者
次のすべてに該当するひとり親家庭の父または母
・児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準であること
対象講座
雇用保険制度による教育訓練給付の指定講座
支給額
講座受講のために支払った入学料及び受講料の60%に相当する額(上限200,000円、下限12,000円)
なお、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある方については、雇用保険法による一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されます。
高等職業訓練促進給付金等支給制度
ひとり親家庭の父または母が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に役立つ資格を取得するための養成機関で修業中の一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
対象者
次のすべてに該当するひとり親家庭の父または母で、現在修業中の方
・児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準であること
・資格取得が見込まれること
・就業または育児と修業の両立が困難と認められること
支給対象となる資格
養成機関において、1年以上修業を必要とする次の資格(原則として通学制による修業をしている方)
(1)看護師
(2)准看護師
(3)保育士
(4)介護福祉士
(5)作業療法士
(6)理学療法士
(7)歯科衛生士
(8)美容師
(9)社会福祉士
(10)製菓衛生師
(11)調理師
(12)その他(1)~(11)に準じるもので市長が適当と認めるもの
支給月額
市・県民税非課税世帯の方 10万円(養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、14万円)
市・県民税課税世帯の方 7万5百円(養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、11万5百円)
※(4月~7月に支給請求する場合は前年度の市・県民税課税状況、8月~3月に請求する場合は今年度の市・県民税課税状況で確認します。)
支給期間
修業期間の全期間(上限4年)
※遡っての支給はできません。
高等職業訓練修了支援給付金
市・県民税非課税世帯の方 5万円 市・県民税課税世帯の方 2万5千円
高等職業訓練促進資金貸付
埼玉県では、高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対して、高等職業訓練促進資金を貸し付けています。
高等職業訓練促進資金貸付案内チラシ [PDFファイル/287KB]
詳しくは、埼玉県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。