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土地に対する課税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0046585 更新日:2016年1月29日更新

住宅用地に対する課税標準額の特例について

住宅用地の種類と特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用されています。
固定資産税および都市計画税の課税標準額は、価格に対しそれぞれ次のとおり軽減されます。

小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの住宅用地)

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、固定資産税は価格の6分の1の額、都市計画税は3分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
たとえば300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、固定資産税は価格の3分の1の額、都市計画税は価格の3分の2の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の2つがあります。

専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)を住宅用地とします。

併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に家屋の種類と居住部分の割合により定められた一定の率(下表中の住宅用地の率)を乗じて得た面積に相当する土地を住宅用地とします。

 
          家 屋 の 種 類  居住部分の割合住宅用地の率
専用住宅全部   1.0
ハ以外の併用住宅4分の1以上2分の1未満   0.5
2分の1以上   1.0
地上5階建て以上の耐火建築物である併用住宅4分の1以上2分の1未満   0.5
2分の1以上4分の3未満  0.75
4分の3以上   1.0

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこともあります。

宅地の税負担の調整措置について

宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても税負担の上昇は緩やかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
これは、評価額に対する前年度の課税標準額の割合である負担水準を用いて、その割合に応じた緩やかな上昇により課税標準額を是正しているものです。
なお、この調整措置は、固定資産税と都市計画税について、同様に講じられます。

(1)住宅用地

A.負担水準が100%以上の場合

評価額×特例率(=本則課税標準額) を課税標準額とします。

B.負担水準が100%未満の場合

次の計算式により課税標準額を算定します。
(前年度の課税標準額)+{本年度の評価額×住宅用地特例率(=本則課税標準額)}×5%

ただし、この額が本則課税標準額を上回る場合には、本則課税標準額が課税標準額となります。
また、この額が本則課税標準額の20%を下回る場合には、本則課税標準額の20%相当額が課税標準額となります。

(2)非住宅用地

A.負担水準が70%を超える場合

本年度の評価額の70%を課税標準額とします。

B.負担水準が60%以上70%以下の場合

前年度の課税標準額を据え置きます。

C.負担水準が60%未満の場合

次の計算式により課税標準額を算定します。

(前年度の課税標準額)+(本年度の評価額)×5%

ただし、この額が本年度の評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、20%を下回る場合には、本年度の評価額の20%相当額が課税標準額となります。

 ※負担水準とは、評価額に対する前年度の課税標準額の割合です。

 

三大都市圏の特定市の市街化区域農地について

三大都市圏の特定市(東京都特別区、首都圏、近畿圏、中部圏にある政令指定都市、および既成市街地・均衡整備地帯などに所在する市。朝霞市もこれに含まれます)にある市街化区域農地(特定市街化区域農地)の課税標準額は、固定資産税の場合は評価額に3分の1を乗じた額、都市計画税の場合は評価額に3分の2を乗じた額となります。