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都市計画税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0037713 更新日:2015年4月6日更新

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。

課税対象

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。(償却資産は含まれません)

納税義務者

課税対象となる土地または家屋の所有者です。

税額の計算方法

課税標準額×税率(0.2%)=税額

課税標準額

土地

住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられます。

小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)  → 価格の3分の1

一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)    → 価格の3分の2

注)固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。

家屋

固定資産税の課税標準となるべき価格です。

免税点

固定資産税と同様、課税標準額が以下の金額未満の場合、都市計画税は課税されません。

土地/30万円

家屋/20万円

償却資産/150万円

納期限

5月末日、7月末日、12月末日、2月末日 の4回です。(納期限日が土日祝日の場合は、翌平日が納期限となります)

※固定資産税と同様の納期限となります。