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市たばこ税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0144624 更新日:2023年9月29日更新

市たばこ税について

 市たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの小売代金に含まれています。
 売り渡した「たばこ」の本数1,000本につき6,552円です。(令和3年10月1日現在)
 納税は、たばこの卸売販売業者等が申告納付しますが、実際に税を負担しているのは、たばこの購入者となります。 
 たばこ1箱(20本入り、580円)につき約131円の市税が含まれており、朝霞市内でたばこが購入された場合は、朝霞市の収入になります。
 

【市たばこ税の納税額(朝霞市)】

 

納税額

平成29年度

800,358,554円

平成30年度

804,074,225円

令和元年度
(2019年度)

811,596,343円

令和2年度

795,478,490円

令和3年度

845,922,286円

令和4年度

898,690,182円

市たばこ税の税率

税率
(円/1,000本)
平成30年9月30日まで 平成30年10月1日から 令和元年10月1日から 令和2年10月1日から 令和3年10月1日から

市たばこ税
(紙巻たばこ三級品以外)

5,262円 5,692円 5,692円 6,122円 6,552円

市たばこ税
(紙巻たばこ三級品)

4,000円

4,000円

5,692円
※特例税率廃止による

 ◎紙巻たばこ三級品: エコー、わかば等(販売が終了しているものもあります。)

 令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品としての区分は廃止され、紙巻たばこ三級品以外の税率と同一になります。

 

加熱式たばこの課税方式

平成30年度の税制改正により、加熱式たばこに係る課税方式が見直され、紙巻たばこの本数への換算方法が変更されています。

(平成30年10月1日から令和4年10月1日の5年間で段階的に移行しました。)

詳しくは、「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて」(国税庁ホームページ)をご参照ください。

軽量な葉巻たばこの課税方式

令和2年度の税制改正により、葉巻たばこの課税方式が見直され、軽量な葉巻たばこの換算方法が変更となりました。
 
 ・令和2年10月1日から0.7グラム未満のものを、紙巻たばこ0.7本に換算
 ・令和3年10月1日から 1グラム未満のものを、紙巻たばこ 1本に換算

詳しくは、「主な葉巻たばこの簡易換算表」(国税庁ホームページ)をご参照ください。

 

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