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公的年金からの特別徴収制度(公的年金からの引き落としで納めていただく方法)
公的年金からの特別徴収(公的年金からの引き落としで納めていただく方法)
これまで年金を受給されており住民税を納税する義務のある方には、年4回、市役所や金融機関等に出向き、住民税を納めていただいておりましたが、平成21年10月からは、年金を支給する年金保険者が住民税を年金から引き落とすこととなりました。
新たな税負担が生じるものではありません。
住民税の年金からの引き落とし(特別徴収制度)の導入は、納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち住民税の納税義務のある方が対象です。
65歳以上の方の年金所得に係る住民税の納税方法が変わります。この制度の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方」です。ただし、以下の方については、対象となりません。
- 介護保険料が年金から引き落としされていない方
- 引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方 等
引き落としの対象となる年金とは
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象の年金となります。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。
引き落としされる住民税額は
引き落としされるのは、基本的に年金所得の金額から計算した住民税額のみです。給与所得や事業所得等の金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。
引き落としが中止となる場合は
- 死亡した場合
- 朝霞市介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合
- 公的年金等に対する税額が非課税となった場合
- 12月11日以降に税額が変更された場合
- 1月1日から3月31日までに転出した場合
※その他、年金支払者からの報告により特別徴収を停止する場合があります。
徴収の方法
(例)住民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合
普通徴収での納め方
納付書で納める(普通徴収) | ||||
---|---|---|---|---|
月 | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
算出方法 | 4分の1 | 4分の1 | 4分の1 | 4分の1 |
年税額の4分の1ずつ納付書で納めていただいていました。
↓
特別徴収を開始する年度の納め方
納付書で納める(普通徴収) | 年金からの引き落とし(特別徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 15,000円 | 1,5000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
算出方法 | 公的年金等に対する年税額÷4 | 公的年金等に対する年税額÷4 | 公的年金等に対する年税額÷6 | 公的年金等に対する年税額÷6 | 公的年金等に対する年税額÷6 |
6月と8月は公的年金等に対する年税額の4分の1ずつをこれまでどおり納付書で納めていただきます。
10月・12月・2月は公的年金等に対する年税額の6分の1ずつを引き落とします。
↓
前年度から継続して特別徴収の方
(例)前年度の住民税の年税額が54,000円(年金所得のみ)、今年度の住民税の年税額が60,000円(年金所得のみ)の場合
年金からの引き落とし(特別徴収) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
算出方法 | 前年度の公的年金等に対する年税額÷6 | 本年度の公的年金等に対する年税額から仮徴収額を引いた額÷3 |
4月・6月・8月は、前年度の公的年金等に対する年税額の6分の1ずつを引き落とします。
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。
市・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)について [PDFファイル/834KB]
公的年金特別徴収制度Q&A
Q 給与からも住民税が引かれていますが、納付書や年金でも支払うと2重払いにならないですか?
A.年金からの引き落としの対象となる方で、給与収入がある方の場合、給与からも住民税が引かれ、納付書でも納付し、年金からも引き落としされる状況になることがあります。これは、給与支払者が給与分の住民税を給与から天引きし、年金分は今回新たに始まる年金からの引き落としがなされることによります。これまでは給与から年金分の住民税も合わせて天引きすることができたのですが、今回の制度開始によって、年金分の住民税は、原則、年金からの引き落としによって納付いただくこととなりました。ただし、このことにより、新たな税負担が生じることはなく、あくまで納付いただく合計額は、制度開始前の計算方法で算出した額と同額となります。
Q 年金からの引き落としの場合、納付書での納付は2回だけと聞いていますが、4回分入っていたのは何故ですか?
A.新たに年金からの引き落としの対象となる方は、納付書で1期(6月末納期)と2期(8月末納期)の2回納付し、10月から年金から引き落としが開始となります。しかし、年金以外の所得がある方で、その所得に対しても住民税が課税される方の場合、その分は納付書で納税いただくこととなります。具体的には、1期と2期の納税額は、年金分の年税額の2分の1にあたる額と年金以外の所得に対する年税額の2分の1にあたる額となり、後半の3期(10月末納期)と4期(1月末納期)の納税額は年金以外の所得に対する年税額の2分の1にあたる額となります。
Q いままでどおりの方法で年金分の住民税を納付できますか?
A.年金からの引き落としの対象となる方については、いままで年金分の住民税が給与から合わせて天引きされていた方、納付書で納付いただいていた方、口座からの引き落としにしていただいていた方、のいずれも年金からの引き落としの方法で納税いただくようになり、現時点では他の方法での納付を選択いただくことができません。
Q 私は収入が年金150万円しかない65歳の単身者ですが、私の年金からも住民税が引き落とされてしまいますか?
A.65歳以上の単身者の方で、収入が公的年金のみで、その金額が155万円以下の方は、住民税は課税されません(非課税)ので、年金から住民税が引き落とされることはありません。なお、非課税となる基準は扶養親族(控除対象配偶者および扶養親族の人数)の人数等によって異なり、その基準額は以下のとおりとなります。
- 扶養親族<0人>の場合、公的年金収入金額が<155万円以下>
- 扶養親族<1人>の場合、公的年金収入金額が<211万円以下>
- 扶養親族<2人>の場合、公的年金収入金額が<246万円以下>
- 扶養親族<3人>の場合、公的年金収入金額が<281万円以下>
以上、一般的な質問をQ&A形式で掲載いたしましたが、例外等もございますので、ご不明な点がございましたら、朝霞市役所課税課市民税係<Tel048-463-2852~3(直通)>までお気軽にご相談ください。