ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

特別土地保有税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0000883 更新日:2012年9月6日更新

 土地の投機的な取引を防ぎ、宅地の供給の促進を図る目的で設けられた税で、5000平方メートル以上の土地を買った(取得した)ときと、持っている(保有している)ときにかかる税金です。なお10年以上保有している土地および住宅などが建てられて、有効利用された場合には保有税が免除されます。

税率

保有分1.4%

取得分

3%

※平成15年度税制改正により、平成15年度以降当分の間、特別土地保有税の課税が停止され、新たな課税は行いません。(平成14年度分までの特別土地保有税については従前の通りです)