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個人市民税・県民税の均等割額の引き上げに関するお知らせ
東日本大震災からの復興を図ることを目的とした東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき、平成27年度までの間において実施する施策のうち、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、各年度分の個人市民税の均等割額について、500円(年額)の引き上げを行うこととなりました。
なお、県民税についても同様に埼玉県税条例が改正され、市・県民税あわせて1,000円(年額)の増加となります。
なお、県民税についても同様に埼玉県税条例が改正され、市・県民税あわせて1,000円(年額)の増加となります。
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現 行 |
変更後 平成26年度~令和5年度 |
市民税 |
3,000円 |
3,500円 (500円増) |
県民税 |
1,000円 |
1,500円 (500円増) |
計 |
4,000円 |
5,000円 (1,000円増) |