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住民税計算例

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0106773 更新日:2021年1月18日更新

住民税計算例

朝霞太郎さん(55歳 会社員)の場合

家族構成 妻 (50歳 パート収入100万円)
長男(20歳 大学生 収入なし)
長女(17歳 高校生 収入なし)
母 (78歳 同居 年金収入50万円)
※年齢はその年の1月1日のものです。
年収 給与収入 660万円
社会保険料支払額 70万円
一般の生命保険料支払額(旧契約) 12万円
個人年金保険料支払額(旧契約) 12万円
家族の医療費(自己負担分) 28万円

(1)まず収入金額から所得金額を算出します。

給与収入660万円から給与所得額を算出します。
660万円×0.9-110万円=484万円(給与所得額)

(2)所得控除額を算出します。

医療費控除 28万円-10万円=18万円
社会保険料控除 70万円
生命保険料控除 35,000円+35,000円=7万円
配偶者控除 33万円
長男の扶養控除 45万円(特定扶養親族に該当)
長女の扶養控除 33万円
母の扶養控除 45万円(同居老親等扶養親族に該当)
基礎控除 43万円

合計 294万円(所得控除額)

(3)上記より課税総所得金額を算出します。(1,000円未満切捨て)

所得金額-所得控除額=課税総所得金額
484万円-294万円=190万円

(4)課税総所得金額から所得割額を算出します。(100円未満切捨て)

190万円×4%(県民税率)=76,000円 県民税所得割額
190万円×6%(市民税率)=114,000円 市民税所得割額

(5)調整控除額を算出します。

  1. (3)で算出した課税総所得金額(課税所得金額)が200万円以下か200万円を超えるか判定します。
    (190万円(課税所得金額)≦200万円)
  2. 人的控除額の差の合計額を算出し、課税所得金額と比較します。
    5万円(配偶者控除)+18万円(特定扶養親族控除)+5万円(一般扶養親族控除)+13万円(同居老親等扶養親族控除)+5万円(基礎控除)=46万円
    (46万円(人的控除額の差の合計額)<190万円(課税所得金額))
  3. 人的控除額の差の合計額が課税所得金額より小さい額なので、人的控除額の差の合計額の5%(市民税3%・県民税2%)が調整控除額となります。
    県民税調整控除額 46万円×2%=9,200円
    市民税調整控除額 46万円×3%=13,800円
    ※ここで言う課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額を言います。

(6)(4)で算出した所得割額から調整控除後の所得割額を算出します。

所得割額-県民税調整控除額=調整控除後の県民税所得割額
76,000円-9,200円=66,800円 
所得割額-市民税調整控除額=調整控除後の市民税所得割額
114,000円-13,800円=100,200円

(7)最後に均等割額を加えて住民税年税額を算出します。

調整控除後の県民税所得割額+県民税均等割額=県民税年税額
66,800円+1,500円=68,300円
調整控除後の市民税所得割額+市民税均等割額=市民税年税額
100,200円+3,500円=103,700円

県民税年税額+市民税年税額=住民税年税額
68,300円+103,700円=172,000円
よって朝霞太郎さんの住民税年税額は 172,000円となります。