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軽自動車税(種別割)の課税免除

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0139266 更新日:2024年2月29日更新

軽自動車税(種別割)の課税免除の制度について

 自動車販売業者が販売を目的として取得し、使用していない中古軽自動車等については、一定の要件を満たす場合、申請により課税が免除されます。
 

免除対象者

 古物営業法第3条第1項に定める古物商の許可を受けている中古自動車販売業者。

免除対象軽自動車等

 免除を受けようとする課税年度の4月1日(賦課期日)現在、販売業者が商品車として所有し、かつ展示している車両。

申請期限

 4月1日から4月7日まで(土曜、日曜を除く。)
 ※申請を受けてから、実際の車両を確認します。

申請場所

 朝霞市役所本館2階 22番窓口 課税課庶務係

提出書類

(1)軽自動車税課税免除申請書 [PDFファイル/79KB]
(2)古物許可証(写し)
(3)自動車検査証(写し)
(4)商品車の写真 ※修理等により展示が不可能であり、かつ現場で車両の確認ができない場合

その他

 中古車自動車販売を行っていることの確認ができる書類を提出していただく場合があります。

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