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住民税とは

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0106867 更新日:2021年1月18日更新

市民税と県民税をあわせて住民税といい納税義務者の前年中の所得をもとにその翌年に課税されます。
具体的には均等割(※1)と所得割(※2)に区分されます。
均等割と所得割を合算した金額が個人の住民税の金額となります。なお、所得金額が一定の金額を下回る方(非課税の範囲)は、住民税は課税されません。

※1 均等割…前年の所得の大小にかかわらず、ある一定の所得がある方に均等の税額を負担していただくものです。
※2 所得割…前年の所得に応じて負担していただくものです。これは税金を負担できる力(担税力)に応じたものです。

納税義務者とは

個人住民税における納税義務者とは、その年の賦課期日(1月1日)(※3)に、当該市町村内に住所を有する個人又は市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない個人を指します。なお、前者の場合と後者の場合で、次の表のとおり課税されます。
※上記、非課税の範囲に該当する場合は課税されません。

個人住民税を納めていただく方 納めていただく市民税
均等割 所得割
市内に住所がある方
市内に住所はないが、朝霞市に事務所または事業所等を有する方 ×


※3 賦課期日…課税要件を確定させる基準日であり、個人住民税の賦課期日は、その年の1月1日とされています。

市民税・県民税の申告

市区町村内に住所を有する方は、原則として、毎年3月15日までに個人住民税(市民税・県民税)の申告書を賦課期日(1月1日)現在の住所地の市区町村長に提出しなければならないこととされています。
 ただし、次の方は申告義務が免除されます。

  • 給与支払報告書(お勤めの会社が市役所に提出する源泉徴収票と同じ書式のもの)または公的年金等支払報告書(年金の支払元が市役所に提出するもの)が、市役所に提出されている方で前年中にこれら以外の所得がなかった方
    ※上記の方でも扶養の追加等、課税内容に変更がある場合は申告が必要となります。
  • 確定申告(税務署への申告)をする方
    ※税務署で確定申告が不要と指導された方であっても、市・県民税の申告は必要となる場合がありますので、課税課市民税係にお問い合わせください。


(注)収入がなかった方についても、国民健康保険税(料)・介護保険料などの算定の基礎資料、ならびに児童手当など各種手当の申請、所得証明書の発行等の資料となりますので申告してください。