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非課税の範囲

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0135252 更新日:2022年11月17日更新

個人住民税の税額(均等割・所得割)が非課税となる方は次のとおりです。
※記載内容は令和3年度以降の内容になります。令和2年度以前の基準額に関しては、それぞれの所得金額から10万円を差し引いた金額となります。

均等割・所得割ともに課税されない方

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・ひとり親・寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方

均等割が課税されない方

前年中の合計所得金額が次の金額以下の方

  • 扶養親族がいない場合
    45万円
  • 扶養親族がいる場合
    35万円×(本人+扶養親族数)+10万円+21万円

所得割が課税されない方

(1)前年中の総所得金額等が次の金額以下の方

  • 扶養親族がいない場合
    45万円
  • 扶養親族がいる場合
    35万円×(本人+扶養親族数)+10万円+32万円

(2)総所得金額等よりも所得控除の合計額が大きい方

 

※合計所得金額とは……

配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得を含む)などの「総合所得」や、土地建物の譲渡所得、上場株式等の譲渡所得などの「分離課税の所得」を合計した金額(純損失、雑損失及び特定の居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除や土地等の譲渡にかかる特別控除の適用前のもの)

※総所得金額等とは……

合計所得金額に損失の繰越控除を適用したもの(土地等の譲渡にかかる特別控除は適用前)

※総所得金額とは……

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、一時所得、給与所得、総合課税される長・短期譲渡所得、雑所得の金額の合計額(ただし、利子所得のうち県民税利子割の課税対象となるものは含まれません。)