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償却資産の評価

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0085261 更新日:2014年9月22日更新

 

評価方法

償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数に基づき、資産1品ごとの評価額を算出後、全資産の合計額が決定価格(課税の基礎となる額=課税標準額)となります。

         ●前年中に取得したもの → 取得価額×(1-減価率×2分の1) = 評価額

         ●前年前に取得したもの → 前年度の評価額×(1-減価率) = 評価額

            以降毎年この方法で計算し、取得価額の5%になるまで減価します。

課税標準額と税額

 原則として、朝霞市内で所有する資産の評価額の合計を課税標準額とし、これに税率(1.4%)を乗じて税額を算出します。

免税点

上記の課税標準額の合計値が150万円未満の場合は課税されません。