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セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0122520 更新日:2022年1月18日更新

適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取組を行う個人が、本人や本人と生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費用をその年中に1万2千円を超えて支払った場合、その超える額(控除限度額8万8千円)について所得控除を受けることができることとされました。           

主な注意点

1   適用期間は平成29年1月1日から令和8年12月31日までの10年間です(平成30年度から令和9年度の住民税に適用)。
 ※令和3年度税制改正により、適用期限が令和4年度から5年間延長されています。
2 この特例は、従来の医療費控除との選択適用となります。いずれか一方のみ適用を受けることができます。
3 この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。
4  この特例を受ける方は、その年分に一定の取り組みを行う必要があります。
 ※一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類はご自宅等で保管し、添付や提示は不要。(令和3年度以前の申告では、添付や提示が必要になります。)

一定の取り組み

一定の取り組みは以下のいずれか1つに該当する検診等または予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることが要件とされています。
(1)特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
(2)予防接種 
(3)定期健康診断(事業主検診)
(4)健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
(5)がん検診 

スイッチOTC薬

かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、コレステロール改善薬などの更生労働省が定める特定成分を含んだ医薬品です。対象になる商品には、購入の際の領収書等にスイッチOTC薬控除の対象商品である旨が表示されています。ただし、店舗の都合で表示がつかない場合も考えられますので、詳しくは厚生労働省のホームページで、対象商品をご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
 <セルフメディケーション税制のスイッチOTC薬控除 共通マーク>

対象医薬品マーク

その他の関連内容

国税庁HPをご覧ください。