ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの便利帳 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > > 納税義務者がお亡くなりになった場合

本文

納税義務者がお亡くなりになった場合

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0113835 更新日:2021年5月26日更新

相続登記(名義変更)をする場合

 土地・家屋の相続登記をする場合、手続きは法務局(朝霞市の管轄:さいたま地方法務局志木出張所)となります。なお、固定資産税及び都市計画税につきましては、相続登記の完了後、翌年度以降に新所有者が納税義務者となります。
 また、市税全般に係る納税通知書等を受領する代表者(※)を指定していただくため、相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)を提出する必要があります。
 ※ 相続人代表者(現所有者)の指定は、被相続人に代わって固定資産税の納税通知書等を受けとる方を決めていただくものであり、相続登記や相続税の申告とは関係ありません。

相続登記

 相続登記については、さいたま地方法務局のホームページをご覧ください。
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)