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国税と固定資産税の取扱いの違い

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0031165 更新日:2014年9月22日更新

 

償却資産に関する事項において、国税と固定資産税の取扱いの主な違いは以下のとおりです。

 

国税

固定資産税

償却資産の基準日

事業年度

賦課期日(1月1日)

減価償却の方法

定率法・定額法の選択

定率法

新規取得資産の初年度償却方法

月割償却

半年償却

圧縮記帳

認められます

認められません

特別償却・割増償却

認められます

認められません

増加償却

認められます

認められます

評価額の最低限度

備忘価格(1円)まで

取得価格の5%

中小企業の少額資産の損金算入の特例

認められます

金額にかかわらず認められません