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公共施設等総合管理計画の位置づけ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0126217 更新日:2018年5月16日更新

 市や国には、公共施設に関する記述のある様々な計画があります。公共施設等総合管理計画は、これらとどのような関係にあるのか、また、計画にはどういう事を記述するのかについて、このページでご説明します。

公共施設等総合管理計画の位置づけ

 公共施設が抱える様々な課題に対処するため、市では「ファシリティマネジメント」の導入に取り組んできました。市の最上位の計画として現在策定作業が進められている「第5次朝霞市総合計画」では、基本計画の施策である「公共施設の効果的・効率的な管理運営」に位置づけられています。
 また、これとは別に、公共施設の総合的かつ計画的な管理を推進することを目的として総務省から「公共施設等総合管理計画」の策定要請がありました。
 そこで、これら両方の要素を兼ね備えたものとして、「朝霞市公共施設等総合管理計画」を策定することにしました。
上位計画との関連
 公共施設等総合管理計画では、総務省から「策定にあたっての指針」が示されており、計画に記述すべき内容がある程度決められています。公共施設等総合管理計画では、公共施設の維持管理に関する基本的な方針を主に記述することになっています。これだけでは個別具体的な部分が不足していますので、10年程度の期間を対象に、「あさかFMアクションプラン(仮称)」を策定する方向で検討中です。
計画の体系

公共施設等総合管理計画の記述内容

 朝霞市公共施設等総合管理計画で記述する内容は、概ね以下のとおり予定しています。なお、これらの内容は変更になる場合もありますので、ご了承ください。

1 公共施設を取り巻く現状と将来の見通し
 ・市の概要、財政、人口推計など
 ・公共施設の現状と課題
 ・公共施設の更新費用推計

2 公共施設の管理基本方針
 ・計画期間、取組体制など
 ・現状や課題に関する基本認識
 ・維持管理に関する基本方針
 ・規模の適正化に関する基本方針

3 施設類型ごとの管理方針
 ・建物、インフラ、土地など、類型ごとの管理方針

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