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身体障害者手帳

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0136248 更新日:2022年12月15日更新

 身体障害者手帳とは、身体に一定以上の障害のある方が各種の援護を受けるために必要となるものです。
 手帳の対象となる障害は、視覚・聴覚・平衡機能・音声言語そしゃく機能・肢体不自由(上肢・下肢・体幹)・  内部(心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害)に永続する障害がある場合で、1級(重度)から6級(軽度)に区分されます。

(1)申請においての共通事項全般

 申請においては、個人番号の確認および身元確認ができる書類が必要となります。
(詳しくは、「障害福祉課における個人番号(マイナンバー)が必要な申請について」をご覧ください。)
※本人が申請する場合(個人番号確認および身元確認が必要となります。)
※代理人が申請する場合(個人番号確認および身元確認の他、代理権の確認が必要となります。)

(2)新規交付申請

(1)で必要な書類と以下の書類を添えて申請してください。

  • 診断書(所定の診断書で各都道府県知事の指定を受けた医師の診断によるもの) 
    ※診断書の用紙は、埼玉県総合リハビリテーションセンターのホームページからダウンロードしていただくか、障害福祉課でお渡ししているものをご利用ください。
  • 申請書
    ※申請書の用紙は障害福祉課でお渡ししています。

 ★手帳交付時には写真(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要となります。

(3)内容変更手続

  手帳交付後に次の事項に変更等が生じたときは、(1)で必要な書類と下記の書類を添えて、必ず手続をしてください。

住所・氏名

 手続の際にご用意いただくもの 手帳

紛失・破損

 手続の際にご用意いただくもの (破損した手帳)、写真

障害程度・障害名

 手続の際にご用意いただくもの 手帳、診断書

 ★手帳交付時には写真(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要となります。

(4)手帳の返還

 手帳交付後に次の事項が生じたときは、(1)で必要な書類と下記の書類を添えて、手帳の返還手続をしてください。

障害を有しなくなったとき

 手続の際にご用意いただくもの 手帳

本人が死亡したとき

 手続の際にご用意いただくもの 手帳

 ※その他、亡くなった方が手当等を受給していた場合、相続人の通帳が手続きで必要になる場合があります。

(5)判定機関について

埼玉県総合リハビリテーションセンター
住所:〒362-8567 埼玉県上尾市西貝塚148-1 障害認定担当
電話:048-781-2222
ファックス:048-781-2218

(6)その他

身体障害者手帳をご申請される方へ [Wordファイル/24KB]
 身体障害者手帳をご申請される方へ [PDFファイル/126KB]
身体障害者手帳診断書・意見書の作成希望の方、作成する医師の方へ  [Wordファイル/57KB] 
 身体障害者手帳診断書・意見書の作成希望の方、作成する医師の方へ  [PDFファイル/260KB]

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