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精神障害者保健福祉手帳

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0135717 更新日:2022年12月15日更新

精神障害者保健福祉手帳とは、一定の精神障害のある方が、各種の援護を受けるために必要となるものです。精神障害のため長期にわたり、日常生活への制限のある方を対象とし、1級~3級に区分されます。(有効期間は約2年間で、手続きにより更新することが可能です。)

(1)申請においての共通事項全般

 申請においては、個人番号の確認および身元確認ができる書類が必要となります。
(詳しくは、「障害福祉課における個人番号(マイナンバー)が必要な申請について」をご覧ください。)
※本人が申請する場合(個人番号確認および身元確認が必要となります。)
※代理人が申請する場合(個人番号確認および身元確認の他、代理権の確認が必要となります。)

(2)新規申請・更新申請

 (1)で必要な書類と以下の書類を添えて申請してください。
​ なお、※のある書類は、障害福祉課でお渡ししています。

≪診断書による申請≫

  • 診断書(※)
  • 申請書(※)

≪障害年金による申請≫

  • 障害年金証書と年金払込通知書の写し
  • 同意書(※)
  • 申請書(※)

★障害者手帳交付時には写真(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要となります。
★初回の障害者手帳交付時には、診断書料の補助があります。(医療券対応・障害年金による申請を除く)
★更新申請は、現在お持ちの障害者手帳の有効期限の末日の3か月前から行うことができます。

(3)変更申請等

 障害者手帳交付後に次の事項が生じたときは、(1)で必要な書類と下記の書類をお持ちいただき、必ず手続きをしてください。

氏名・住所等の記載内容の変更

  障害者手帳

紛失・破損

  (破損した障害者手帳)、写真(タテ4cm×ヨコ3cm)

障害等級の変更

  診断書あるいは障害年金証書と年金払込通知書の写し

  ★障害者手帳交付時には写真(タテ4cm×ヨコ3cm)が必要となります。

(4)返還

 障害者手帳交付後に次の事項が生じたときは、(1)で必要な書類と下記の書類をお持ちいただき、障害者手帳の返還をしてください。

障害を有しなくなったとき

  障害者手帳

本人が死亡したとき

  障害者手帳
​  ※亡くなった方が手当等を受給していた場合、相続人の通帳が必要になる場合があります。