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情報公開制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0138941 更新日:2023年3月8日更新

情報公開制度

情報公開制度とは、市が保有している公文書を市民の皆さんからの請求(公文書公開請求)に応じて公開する制度です。この制度により、市は、市民の知る権利を保障するとともに市の説明責任を全うし、市民の皆さんの市政への参加の促進や公正で透明な行政の推進を目指しています。
また、市では、「公文書公開請求」への対応のほか、請求がなくても情報の公開を行う「情報提供」や、審議会等の会議を市民の方に広く公開する「会議公開制度」などにより、情報公開の総合的な推進に努めています。

情報公開制度を実施している機関(実施機関)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び土地開発公社です。

公文書公開請求

公開請求ができる方

1 市内に住所のある方
2 市内に事務所や事業所がある法人、団体など
3 市内の事務所や事業所に勤めている方
4 市内の学校に在学している方
5 公開を必要とする理由を記入して請求する方
(注) これらに該当しない方による「公文書の任意的公開の申出」については、市政情報課にご相談ください。

公開請求の対象となる公文書

職員が職務上作成し、または取得した文書、図画や電磁的記録(磁気テープやフロッピーディスクなど)で、実施機関が組織的に用いるものとして利用、保存しているものが対象になります。

公開できない情報

情報公開制度は、市が保有している情報を公開することが原則ですが、次の情報については、非公開となる場合があります。
1 法令等の規定により、公開することができない情報
2 個人に関する情報であり、特定の個人が識別され、または識別されうるもの。公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報
3 公開することにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
4 市の機関及び国等の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報で、公開することにより、不当に混乱を生じさせるおそれがある情報
5 公開することにより、事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報
6 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報

公開請求の方法

公文書公開請求書に氏名、住所、公文書の内容など必要な情報を記入して、市役所本庁舎3階の市政情報課へ提出してください。
郵送やファクシミリ、インターネットによる請求も可能です。

・公文書公開請求書  [Wordファイル/41KB]

・公文書公開請求書  [PDFファイル/108KB]

・費用負担に係る申出書  [Wordファイル/36KB]

・費用負担に係る申出書  [PDFファイル/98KB]

・インターネットによる情報公開請求 

公開までの期間

実施機関は、公開請求を受け付けた日から、原則として15日以内に公開、非公開等の決定を行い、請求者に通知します。

費用

閲覧については無料ですが、写しの交付や郵送を希望する場合には実費の負担をお願いしています。
 白黒コピー A3まで1面につき10円

※生活保護を受けている方で営利を目的とした請求ではない場合や、市長が行う処分等により自己の権利または利益に直接影響を受けるおそれがある方がその処分に係る請求を行う場合などを対象として、費用の減免の制度があります。
該当する方は、公文書公開請求書とあわせ、費用負担に係る申出書をご提出ください。 

〇郵送を希望する場合
 公文書の写しの郵送については、配達の履歴がわかるよう、原則として「特定記録郵便」又は「簡易書留郵便」にて送付します。
 郵送を希望する場合の費用負担の方法は、以下のとおりです。
(1)写しの作成に要する費用
  ・指定された「納付書」を使って金融機関で納付する方法
  ・「現金書留」または「郵便為替」での納付する方法(手数料は請求者の負担となります。)
(2)送付に要する費用
  「切手」により提出する方法(必要額についてはこちらからお知らせします。)

救済制度(審査請求)

部分公開や非公開決定等に不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査庁に対して審査請求をすることができます。審査請求を受けた審査庁は知識経験者等で構成する「朝霞市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行うことになります。

情報提供

市では、市民の方からの請求による公文書の公開に加え、広報あさかや市のホームページなどにより積極的な情報の提供に努めています。また、その他の情報についても、内容によっては公開請求を受けなくても情報提供ができる場合もありますので、詳しくは公開を希望する文書の保有課または市政情報課の窓口にご相談ください。

会議公開制度

審議会等の会議の公開については、以下のページをご覧ください。

審議会等の会議の公開

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