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農地の転用(農地法第4条・第5条)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0009439 更新日:2012年11月9日更新

農地転用許可制度とは

 農地転用とは、現状が田・畑となっている土地(以下、農地等)について、造成工事等を行って、農地等以外のものに変えることを指します。
 農地法では農地等を有限かつ貴重な資源であるとして、その転用を規制しています。このため個人の土地であっても、自由に転用することはできません。農地法に基づいた許可申請または届出を行い、許可後もしくは受理後に転用するようお願いします。(申請等を行わないまま転用をした場合、農地法違反となり、罰則が科されることになります。)

転用申請の種類

農地法第4条

土地所有者が転用行為を行う場合の申請

農地法第5条

権利の設定や移転を伴う転用で、新たに権利を取得する者が転用行為を行う場合の申請

転用申請の流れ

 農地転用許可申請の可否の最終的な判断は埼玉県知事が行います。
 市町村農業委員会は、窓口として申請を受け付けて審査をし、その転用計画が適正なものであるかを判断します。農業委員会は審査の結果、「許可相当」もしくは「不許可相当」の意見を付して埼玉県に申請を進達します。
 毎月の許可申請受付締切日は10日(休日の場合は翌開庁日)で、毎月25日前後に行われる農業委員会総会で意見を決定し、進達後の翌月下旬頃に埼玉県の判断が下りますので、許可までは申請からおおむね1か月半から2か月の期間がかかります。
 なお、市街化区域内の転用は、農業委員会に届出をすれば許可は必要ありません。届出は随時受け付けをしており、受理通知書については受け付けをしてから、5開庁日後(1週間程度)で発行しています。

※転用申請・届出に必要な添付書類については、各種申請添付書類一覧をご覧ください。

農地転用の許可基準

 農地転用の申請に対しては、その転用が法律に照らして適正な内容であるかを審査します。
 基本的に農地は私有財産であるので、社会経済全体の発展の見地からも農地転用を一律に禁止したり、必要以上に厳しく制限したりすることは適切でないとされており、必要な農地転用についてはこれを許容することとしています。
 しかし、利用目的も定かでないのに単に資産保有目的または投機目的での転用や、周辺農地での営農に影響を及ぼすような転用などは、地域としての営農条件の保持といった観点から容易に許可するべきものではありません。そのため、農地転用には農地の区分による立地基準と、一般基準というものが定められており、それぞれの審査項目をクリアしているものが転用を認められる対象となります。

立地基準

 農地は、経済活動上の理由から転用が必要かつやむを得ない場所と、周囲の営農状況や農地の整備状況などから転用を規制して農地として保持すべき場所として法に規定されている農地があり、その区分けによって転用の許可の可否が左右されます。

第1種農地

優良な農地が集団的に存在する農地で、原則として転用は不許可。

第2種農地

今後市街地化が見込まれる農地で、周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可。

第3種農地

既にインフラや公共的施設の整備などが進んでいて、市街化の傾向が強い区域にある農地で、原則として許可。


 朝霞市においてどの農地がどの区分に当てはまるかどうかは、実際に転用を計画する際に農業委員会までご相談ください。上記の通り、この区分は公共的施設やインフラの整備によって常に変化し続けるものです。時期や正確な場所など、個別具体的にご相談いただけない場合は判断がつきかねる場合もありますのでご注意ください。

一般基準

1.転用を行うのに必要な資力及び信用力があると認められること

 農地転用を行うには多かれ少なかれ資金を必要とします。計画どおりの転用がされるかどうかの指標の一つとして、計画で示されている転用を行うだけの資金計画があることを明らかにしていただく必要があります。
 また、過去に許可を受けた転用事業者が、やむを得ない事情がないにも関わらず計画通りに転用事業を行っていない場合や、無断転用等の農地法違反行為があってその行為が解消されていない場合には「信用」があるとは認められず、許可できません。

2.申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること

 農地には所有権以外の権利(地上権・質権・賃借権など)が設定されている場合があります。そうした農地については、それらの権利を有している者の同意がない場合は許可を得られません。ただし使用貸借で農地を借りている方は、転用を妨げる権利者とはなりません。

3.許可を受けた後、遅滞なく申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがあること

 転用行為者は許可を受けた場合、遅滞なく転用を行う必要があります。そのため、申請時点で許可後の転用計画が明確なものになっていなければなりません。

4.申請に係る事業について行政庁の免許・許可・許可等の処分もしくは他の法令との調整が済んでいること

 転用申請に係る事業で、他法令による処分等が求められる行為が含まれる場合には、その処分の見込みを確認させていただきます。他の法令による事前協議等を行っている段階である場合は、計画の確実性を欠くと判断されます。

5.申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められること

 農地転用は事業の規模から考慮して必要なだけの面積を転用することが適切であるとされています。事業規模の大幅な拡大を目的とした転用や、余剰地が大きくとられているような転用計画は許可できません。

6.申請に係る事業が土地の造成のみを目的とするものであること

 具体的な施設等の設置計画がなく、単に土地を造成するという申請は、その後の利用形態に確実性がないと判断されるため許可対象となりません。

その他の審査ポイント

 上記の様な農地の区分での判断や、一般基準を満たしているというだけでは許可を得ることはできません。これらの他に、

  • 転用することによって土砂流出等の被害が発生する恐れがないこと
  • 農業用の用排水施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
  • 周辺農地での営農に影響を及ぼすことがないこと

などが条件となってきます。 転用計画がこうした各条件に適合しているかどうかは農業委員会総会で判断されます。
 詳細についてのお問い合わせは農業委員会事務局までお願いします。