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農業者年金制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0009461 更新日:2012年11月9日更新

 農業者年金制度は農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金です。

加入資格

 農業に年間60日以上従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても、誰でも加入できます。

保険料

(1)通常保険料(政策支援を受けない方が納付する保険料)

 月額2万円を下限とし、1000円単位で、6万7000円まで増額できます。

(2)特例保険料(政策支援を受ける方が納付する保険料)

 国の助成額を除いた額(月額2万円-助成額)です。

支給

(1)農業者老齢年金

 65歳受給開始が原則ですが、60歳まで繰上げ支給を請求することができます。

(2)特例付加年金

 65歳からの受給が基本ですが、65歳以前に経営承継した場合は、農業者老齢年金とあわせて60歳まで繰上げ受給できます。65歳以降に経営承継した場合は、そのときから受給できます。

特例付加年金

 特例付加年金を受給するためには、政策支援を受けられた方が、次の2つの要件を満たすことが必要です。

(1)20年要件

 保険料納付済期間が20年以上ある必要があります。

(2)経営承継

 後継者や第3者に農地の所有権移転のほか、使用収益権の設定または移転を行い、農業経営者でなくなることです。


詳しくは、農業者年金基金ホームページをご覧ください。