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職員からの苦情相談

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0027476 更新日:2014年5月19日更新

苦情相談制度とは

 公平委員会では、職員の皆さんが勤務条件、その他人事管理に関する悩み等を解消することにより、安心して仕事に専念できるよう苦情相談に応じています。
 対象となるのは一般職の職員で、条件附採用期間中の職員、非常勤職員、臨時的任用職員を含みます。
 ただし、企業職員、技能労務職員、地方公務員法に定められている特別職は対象となりません。

公平委員会に相談できる内容とは

 給与、手当、勤務時間、休暇等の勤務条件、いじめ、いやがらせといった執務環境に関する悩みなど、個人や家庭の問題などを除き、職場の人事管理について相談することができます。

苦情相談がある場合は

 まず公平委員会にご連絡ください。はじめに、事務職員(職員相談員)が相談を受けます。(相談に関する秘密は厳守します。)
 相談内容によっては助言等のほか、関係者に対し事情聴取、照会その他の調査を行い、関係当事者に対し、指導、あっせんなどを行う場合があります。
 また、相談内容は公平委員会に報告します。

受付け・問合せ

公平委員会
市役所 別館4階45番
(選挙管理委員会事務局内)
内線2412
直通 048-463-2444