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監査の種類

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0110341 更新日:2021年3月5日更新

定例監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎会計年度1回以上実施するものです。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査委員が必要と認めるとき随時に実施するものです。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の行政全般について、その事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令に従って適正に行われているかを主眼として、監査委員が必要と認めるときに実施するものです。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者、公の施設の指定管理者について、監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求に基づき実施するものです。

指定金融機関等監査(地方自治法第235条の2第2項)

監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときに、指定金融機関等の公金の出納事務について行う監査です。

直接請求監査(地方自治法第75条)

選挙権を有する者の1/50以上の請求に基づき、事務の執行に関して行う監査です。

議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

請願措置監査(地方自治法第125条)

市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

住民監査請求監査(地方自治法第242条)

市長や職員の違法・不当な財務会計上の行為に対して、市民の方が監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。監査委員は、請求に理由があると認めるときは、市長等に必要な措置を講ずるよう勧告するとともに、監査結果を公表します。

→ 住民監査請求の手引き [PDFファイル/233KB]

職員の賠償責任監査(地方自治法第243条の2第3項)

市長からの要求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額を決定するものです。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者等現金出納機関の現金の出納について、毎月、例日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。
朝霞市では、毎月25日に実施しています。

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行及び事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

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