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在外選挙人名簿への登録移転申請(出国時申請について)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0080214 更新日:2018年6月6日更新

制度の概要

在外選挙人名簿登録制度とは、国外に居住する日本国民(18歳以上)が在外選挙人名簿に登録されることで、国政選挙の投票を国外で行うことができる制度となっています。これまでの名簿登録申請は、出国先の大使館や領事館などの在外公館などで行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、法改正により平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際、市町村選挙管理委員会でも申請(出国時申請)できることとなりました。

申請ができる方

朝霞市の選挙人名簿に登録があり、朝霞市から国外へ転出される方

申請時期

「国外転出届を提出日」から「国外転出届に記載された転出予定日当日」まで

申請場所

申請は選挙管理委員会の窓口で申請していただく必要があります。

なお、申請は申請者本人のほか代理人が行なうこともできます。郵送やFaxによる申請はできません。

※申請の際には、本人確認をする必要があるため、身分確認のできる書類をお持ちください。

(詳細はチラシに記載させていただいております。)  出国時申請案内チラシ(総務省作成)

※申請書には旅券番号を記載していただく項目があります。申請の際には旅券(パスポート)をお持ちください。

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