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ディスポーザの設置について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0055625 更新日:2016年11月1日更新

ディスポーザの設置について

設置できるのは「ディスポーザ排水処理システム」です。

市では、単体ディスポーザの設置については、下水管の詰まりや悪臭の原因になることや、放流水質の確保が困難となる恐れがあることなどから、設置をしないようにお願いしています。

「ディスポーザ排水処理システム」とは

「ディスポーザ排水処理システム」とは、ディスポーザで粉砕した生ごみを含む排水を、排水処理装置で処理してから下水道に流すもので、生物処理タイプと機械処理タイプがあります。

生物処理タイプの排水処理は、専用排水管で処理槽に導き、浄化槽のように微生物の働きで処理します。浄化槽と同様に定期的な汚泥の引き抜きが必要です。

機械処理タイプの排水処理は、機械的な装置によって固液分離し、液体を下水道に流します。固体は乾燥等により減容されたものを、使用者が定期的にごみ等として処分します。