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建築確認申請受付時に建築士免許証などの原本を確認します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0060706 更新日:2012年12月28日更新
一級建築士免許証等の写しの偽造により、一級建築士でない者が一級建築士と詐称していた事案が全国で発覚していることを踏まえ、同様の事案の再発防止を図る観点から、より厳格な方法により建築士免許登録の有無を確認することになりました。
(国土交通省技術的助言 平成24年12月3日国住指第3329号)


平成25年1月より、市に確認申請または完了検査申請をする際は、建築士免許証等の原本および定期講習終了証の原本を提示していただきますので、ご協力をお願いいたします。

※申請書第2面「3.設計者」欄、「5.工事監理者」欄に記載されているすべての建築士等が対象です。

※構造設計一級建築士または設備設計一級建築士である場合は、構造設計一級建築士証および構造設計一級建築士定期講習終了証、または設備設計一級建築士証および設備設計一級建築士定期講習終了証を含みます。