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パブリックコメント(結果)朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(改正案)
主旨・目的及び背景
現在、市では中高層建築物の建築や敷地面積が500平方メートル以上の開発行為及び建築行為(以下「開発事業等」という。)を行う場合は、「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、事業者に対して「助言・指導」及び「協議・同意」を行っています。
しかしながら、本条例は平成21年4月1日の施行から7年が経過しており、その間、社会情勢は変化し、市の各事業の進捗や各計画の見直しなどが行われていることから、各種計画との整合性や運用上の課題、問題点などを整理するため、このたび条例第3章別表第4に定める技術基準の見直しの検討を行いました。
意見募集期間
平成28年8月10日(水曜日)から9月12日(月曜日)まで [必着]
意見を提出できる方
・市内在住・在勤・在学の方
・市内に事務所・事業所を有する方
・この案件に利害関係を有する方
資料閲覧場所
・市ホームページ
・朝霞市役所3階 市政情報コーナー
・朝霞市役所5階 開発建築課
・各出張所(朝霞台、朝霞駅前)
・内間木支所
・各公民館(中央、南朝霞、北朝霞、東朝霞、西朝霞、内間木)
・図書館(本館・北朝霞分館)
(改正案)朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例
・朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(改正案)に関するパブリック・コメントの実施について [PDFファイル/218KB]
・朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(改正案) [PDFファイル/571KB]
・朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(新旧対照表) [PDFファイル/310KB]
意見書提出方法
・住所、氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者名)、ご意見及びその理由を記入のうえ、郵送、Fax、メールまたは直接提出。(提出先住所、Fax番号、メールアドレスは下記に記載)
・様式は自由とし、電話は不可とする。
・メールの場合、件名を「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(改正案)に対する意見」とし、添付ファイルは使用せずメール本文に記載することとする。
提出先
・〒351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市都市建設部開発建築課
・電話:048-463-2510(直通)
・Fax:048-463-9490
・E-mail:kaihatu_kentiku@city.asaka.saitama.jp
意見の公表
提出されたご意見に対して、個別に回答は行いません。
また、ご意見の内容以外の個人情報は公表しません。
公表は市ホームページ等で行う予定です。
(参考)現行の朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例
・朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(現行) [PDFファイル/433KB]
意見提出件数
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