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パブリックコメント(結果)朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(改正案)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0053631 更新日:2016年9月20日更新

主旨・目的及び背景

現在、市では中高層建築物の建築や敷地面積が500平方メートル以上の開発行為及び建築行為(以下「開発事業等」という。)を行う場合は、「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、事業者に対して「助言・指導」及び「協議・同意」を行っています。

しかしながら、本条例は平成21年4月1日の施行から7年が経過しており、その間、社会情勢は変化し、市の各事業の進捗や各計画の見直しなどが行われていることから、各種計画との整合性や運用上の課題、問題点などを整理するため、このたび条例第3章別表第4に定める技術基準の見直しの検討を行いました。

意見募集期間

 平成28年8月10日(水曜日)から9月12日(月曜日)まで [必着]

意見を提出できる方

・市内在住・在勤・在学の方

・市内に事務所・事業所を有する方

・この案件に利害関係を有する方

資料閲覧場所

・市ホームページ

・朝霞市役所3階 市政情報コーナー

・朝霞市役所5階 開発建築課

・各出張所(朝霞台、朝霞駅前)

・内間木支所

・各公民館(中央、南朝霞、北朝霞、東朝霞、西朝霞、内間木)

・図書館(本館・北朝霞分館)

(改正案)朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例

朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(改正案)に関するパブリック・コメントの実施について [PDFファイル/218KB]

朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(改正案) [PDFファイル/571KB]

朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(新旧対照表) [PDFファイル/310KB]

意見書提出方法

・住所、氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者名)、ご意見及びその理由を記入のうえ、郵送、Fax、メールまたは直接提出。(提出先住所、Fax番号、メールアドレスは下記に記載)

・様式は自由とし、電話は不可とする。

・メールの場合、件名を「朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(改正案)に対する意見」とし、添付ファイルは使用せずメール本文に記載することとする。

提出先

・〒351-8501 朝霞市本町1-1-1 朝霞市都市建設部開発建築課

・電話:048-463-2510(直通)

・Fax:048-463-9490

・E-mail:kaihatu_kentiku@city.asaka.saitama.jp

意見の公表

提出されたご意見に対して、個別に回答は行いません。

また、ご意見の内容以外の個人情報は公表しません。

公表は市ホームページ等で行う予定です。

(参考)現行の朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例

朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(現行) [PDFファイル/433KB]

意見提出件数

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